新聞に消費税の軽減税率

なんだか変だと思っていたんですよ。

なぜ新聞各社が消費税に反対しないのかが。

で、今日その理由が分かりました。と言っても、以前から言われていたことですが。

 

要するに、朝刊には消費税を少なくするとのこと。

理由は表現の自由を保障するため。

なんで今更。

だって、もし消費税の課税で表現の自由が損なわれるなら、消費税が3%の時からこれを言わなくちゃ、駄目でしょ。

 

もう一つ言いたいことが。

新聞は、第3種郵便制度などの優遇措置を受けていますが、そのうえまだ足りないというの。

 

まだまだ言いたいことがあります。

ヨーロッパなどでは、消費税と同じ付加価値税の減免措置がとられているとも言っていますが、都合のいいことだけ引っ張ってくるなよと言いたいのです。

 

考えるに、新聞社の経営は苦しいのでしょうか、それとも近い将来苦しくなると焦っているの?。

たぶんこのまま消費税をとったら、購読者が減ると思っているのでしょうね。

しかし、これは逆です。

新聞だけ消費税の税率が低かったら、読者は怒りますよ。

ということは、新聞の読者が減るということです。

でも困った。

チラシ配布の手段がなくなり、奥様たちの楽しみがなくなりますから。[^^;;

 

====ここから報道コピー(朝日新聞?)

新聞の軽減税率

法学者、弁護士4人による新聞の公共性に関する研究会は、消費税率の引き上げで新聞に軽減税率を適用するようにと意見書を公表。

研究会の意見書全文

研究会の委員は戸松座長(憲法)、紙谷雅子・学習院大教授(英米法)、村上政博・一橋大名誉教授(競争法)、山川洋一郎弁護士。5月に日本新聞協会長から諮問を受け、新聞に対する消費税課税のあり方について法的な側面から検討してきた。

意見書は、憲法21条の「表現の自由」を保障することが、民主主義の維持や真理への到達をもたらすと指摘。その機能を果たすため、新聞には再販制度や株式譲渡制限、第3種郵便制度などの優遇措置が認められていることを挙げ、新聞への軽減税率適用には十分な根拠があるとしている。

欧州など諸外国では、消費税に相当する付加価値税の減免措置が新聞に適用されており、日本で同様の措置がとられることは当然だとしている。一方、意見書では「新聞への例外的措置は、あくまで新聞読者への措置でなくてはならず、新聞社の経営支援を意図するものではない」とも指摘している。

日本新聞協会は1月に出した声明で、「民主主義を支える公共財」として新聞に加え、国民に知識・教養を普及する役割を果たしている書籍、雑誌、電子媒体についても軽減税率を適用するよう求めている。

■「国民・読者の利益第一に考えて報道」

白石興二郎・日本新聞協会長(読売新聞グループ本社社長) 新聞協会は、どこでも誰でも容易に情報を入手できるよう新聞に軽減税率の適用を求める声明を発表したが、意見書はその根拠を多角的に示してくれた。今後とも国民、読者の利益を第一に考え、公共性の高い報道活動を行うことで軽減税率適用へ向け広く理解を得ていきたい。

====ここまで

 

私が新聞社の経営者ならこういいます。

「新聞の消費税は15%にせよ。それほど消費税は重要なのだ」と。

 

私は軽減税率を適用するとしたら、食品だとおもうのですが。

でも、私はそんなこといいません。食品を扱っていますから。[^^;;