鳥獣保護法
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。
(以下略)
第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1 第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(第九条第十三項の規定により同条第一項の許可を受けることを要しないとされた者を除く。
==以下省略
カラスが羊の子を襲い殺してしまいました。
これで4頭目。
我が社にとっては死活問題です。
で、カラスを退治しよう色々思案していますが、その前に法律を調べてみると、どうも勝手に退治はできないようです。
罰金100万円以下とのこと。
羊4頭で28万円ですから、釣り合いが取れません。
そんなことより、カラスも保護する対象と言うのは納得できません。
どう考えても、ネズミと同じで被害の方が大きでしょう。
キャベツには青虫が付くので薬品を散布しますよね。アブラムシも駆除します。
青虫、アブラムシ、ネズミ、野生化したミンク、カラス。
どうです、一列に並びましたよ。どこが違うの?。
カラスの場合は害獣として申請し許可を得られれば退治できるようですが、そんな大げさなことではなく日常的に退治できれば一番なんです。
で、良いことを考えました。
退治はできなくても、寄せ付けないことはできるのです。
ということで、畜舎の周りに1kmのテグスを張り巡らせました。
以前にもテグスを張り巡らせたことがあります、その時は近寄ってこなかったものでこの方法が良いかなと。
でも、それにぶつかったら死ぬかもしれないよと、心配する人もいるでしょうが、そんなドジなカラスは1羽もいませんでした。
慣れるんでしょうか。
結論、カラスは頭が良いですね。
さすがに今日はカラスは寄ってきませんでした。
どうするかは、カラスの勝ってでしょ。[^^;;