納税の義務

先日、市の経済部長さんが来社しました。

用件は、市民税を会社で引き去り、会社でまとめて納付して欲しいというもの。

我社では社員の所得税は給料から預かり納付していますが、市民税は個人が役所に行って納付する仕組みをとっています。

あえてそうしているのですが、理由は納税意識を高める為です。所得税もそうするべきだと考えていますが、これは法律上できません。

日本国憲法は国民の三大義務として、教育の義務(26条2項)と勤労の義務(27条1項)そして納税の義務(30条)を定めています。

(別枠に『第3章 国民の権利及び義務』がありますので参照してください)

さて、住民税の話です。

住民税を給料から引くと、社員ひとりひとりは税の負担を意識しません。

しかし、個人で住民税を市の窓口に行き納めると、納税の自覚が公務員の不正を許さないだろうし、政治にも関心を持ち選挙にも行く意識が高まるのではありませんか。

厚生年金問題も、根は一つ。

給料から自動的に引かれ、自分達が納めた自分達のお金という意識が無いから、グリーピアみたいな無駄な使われ方をしても、文句を言わないのです。

これが年金を自分で社会保険庁へ出かけ納めるようになると、今起きているような問題を見過ごすことは無いのではありませんか。

働く人に「あなたの給料は幾らですか」と訊ねると「○○万円です」とほとんどの人は手取りを言いますよね。

そこには納税の意識は皆無で、社会保険料を支払っているという感覚もありません。

これは税金や社会保険料の支払方法が間違っているからです。

ではなぜ直接納付方式にしないか。

それは、徴収する方から言うと、つまり公務員からいうと、国民の納税意識が高まるのは困るからです。

『国民をアホのままにしておく方がだましやすい』から、と思うのは考えすぎ?

ということで、 恥ずかしながら『第3章 国民の権利及び義務』を始めて全部読みました。
  
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