業者間取引に日本農林規格(JAS)法が、適用されていないとは知りませんでした。
例えば我が社から街のレストランなどへ肉関係の商品を納入しています。これも業者間取引の一種ですよね。また、仕出屋さんや学校給食など。
当然、コロッケやハンバーグ、餃子製造業者や弁当製造業者などの納入も、日本農林規格(JAS)法に縛られていると思っていました。
いまさらながら、自分の勉強不足を知らされた思いです。
良い意味の方へ間違っていたのですから、まずは良かったとしても、法律違反を知りませんでしたでは通りませんので、逆のことをやっていたらと思うと、これは冷や汗ものですね。
農水省はミンチ偽装問題で業者間取引に日本農林規格(JAS)法を適用させるとのこと。
私にとっては、なんかいまさらという感じがしますね。
それにしても、何度も同じ話をして恐縮ですが、常識はずれの価格を提示され、喜んでそれを購入していたメーカーなど購入者にも大きな失敗があるのではないでしょうか。