借り入れ書類の、捨印は必要か、

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銀行から借り入れをすると、沢山の印鑑を押します。

会社の印鑑は当然ですが、零細企業の場合は、代表取締役個人も保証人として、金融機関から捺印を当然のように要求されます。

個人保証は金融機関からの借り入れはもちろん、リース契約などでも要求されます。

私の場合、別会社を経営する父の保証だけで、他人へ保証人を頼んだことはありません。今考えると、そうしないで済んだことに感謝せざるを得ませんね。

保証人を頼まないので、逆に保証人を頼まれたこともありません。

金融機関との契約に、ここまでは何の文句も有りませんが、従来一つだけ納得のいかないことがありました。

それは、最初から捨印を押させることです。

本来捨印は書類に不備があったり間違えたり抜けなどがあったりした場合、訂正・削除を確認するために押させるもののはずです。

しかし、印刷された契約書に、一個の間違いの無い場合でも、事前に捨印を押させます。

これに対して、苦情を言ったことがあります。

「なぜ修正もしない書類に捨印を押すのでしょうか、納得できないのですが、もし捨印を押さないと契約はできないのでしょうか」と。

全部の金融機関の担当者が、判で押したように(さすがに金融機関ですね、笑)、「はい、捨印を押さない場合は、契約が出来ません」と、こう言いました。

リース会社などは、『なにをわけのわからないことを言うのか』と、言うような顔をします。

この状態は、会社を作った22年前から変わっていません。

ところが、最近はさすがに殿様商売の金融機関といえども、これでは不味いと思ったのでしょうかね。不要な捨印を押させるようなところがなくなりました。

しかし、1週間ほど前のリコーリースとの契約では、用も無いのに捨印を押させられました。久しぶりです。

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このページは、岩井 政海が2005年9月30日 12:07に書いたブログ記事です。

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